11月に入ってから、ぐっと気温も下がり冬の気配も感じますね。
さて、前回は住宅にかかる「固定資産税」について、お話しました。実は知らないと損をしてしまう税の軽減措置があります。今回は新築住宅を建てる際、適用される主な税金の軽減措置について、お話します。

新築住宅を建てる際、一般的に適用される主な税金の軽減措置は以下の3つです。
これらは、住宅の取得時や保有時にかかる税金を大幅に減額してくれる重要な優遇制度ですので、覚えておきましょう♪
新築住宅の主な税金軽減措置
1. 住宅ローン控除(所得税・住民税の減税)
2. 不動産取得税の軽減措置(取得時の減税)
3. 新築住宅に対する固定資産税の減額措置(保有時の減税)

1. 住宅ローン控除(所得税・住民税の減税)
住宅ローンを利用して新築住宅を取得した場合、年末のローン残高の0.7%が最大13年間、毎年、所得税などから差し引かれる制度です。(引ききれない場合は、翌年の住民税より控除)
この控除は、省エネ基準を満たしていなければ受けられず、住宅の環境性能による、長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅など種類によって、ローン残高の上限額(控除限度額)が異なります。また、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」という子育て世帯、若者夫婦世帯などは借入限度額が1000万程上がり、日々のランニングコストを下げれるメリットがありますね。適用条件は、借入期間が10年以上、床面積が50㎡以上など、要件があります。
ちなみにこれ、申請しないと控除されません!初年度は、ローンを組んだ本人が、必ず税務署で確定申告。2年目からは、会社勤務なら年末調整で控除を受けられます。個人事業主は確定申告が必要です。

2. 不動産取得税の軽減措置(取得時の減税)
住宅を購入すると、不動産取得税(不動産を取得したとき一度だけかかる都道府県税)がかかります。
不動産取得税は、固定資産税評価額×税率で求められます。税率は、基本4%ですが、2027年3月31日までに不動産を取得した場合には、特例として税率3%とされています。
これも、新築住宅の固定資産税評価額(課税標準)から1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)を控除されます。新築住宅の不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額1,200万円)×税率3%でもとめられます。要件は、新築戸建てなら、床面積50㎡以上、240㎡以下。建築時期2027年(令和9年)3月31日までに新築された住宅であること(特例適用期限)。
これも、申請しないと適用されません!不動産の所在地の都道府県税事務所に申告しましょう。

3. 新築住宅に対する固定資産税の減額措置(保有時の減税)
固定資産税は毎年かかる税金であり、この減額措置は新築後の数年間の税負担を大きく軽減する、非常に重要な制度です。新築された住宅に対して、固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。
一般の住宅は、3年間、戸建ての長期優良住宅なら5年間適用されます。要件は、新築戸建てなら床面積50㎡以上、280㎡以下。2026年(令和8年)3月31日までに新築された住宅であること。
これも、原則申告が必要です。
前回お話した、固定資産税もやはり広すぎると高くなりまし、減税措置を受けるならやはり200㎡以下(=約60坪)程の土地で考えるのがオススメです。また、減税措置も自ら申請しないといけませんし、期間も決まっているので注視していないといけませんね。いかがでしたでしょうか?新築のお家づくりお金のシュミレーションをするときに、参考にしてみてくださいね。
今までの常識を覆す家づくり