10月も終わりになり、今日の街はハロウィンで賑わうのでしょうか。大都市では規制もされる事もありますよね。私が住んでいる場所は、程よい田舎で都市部ではないので実感はないのですが、子どもたちがお菓子をもらって、仮想を楽しんでいる姿などを見ることもあり、お祭りやパーティーも、安全で楽しいイベントでいてほしいな、と感じますね。さて、都市部などとは違うなぁ、と感じること。それは住宅でも同じです。
家という資産を持つと、「固定資産税」という税金を、住んでいる市町村に毎年支払うことになるのですが、地域によっては「都市計画税」という税金も支払わなければいけません。固定資産税や都市計画税は、電気代同様に生涯払い続けていく費用で、決して安い費用ではありません。このことも知った上で家づくりの計画を建てることをオススメしています。今回は、住宅にかかる税について、お話します。
1.固定資産税・都市計画税とは
2.課税開始時期は
3.税金の軽減措置とは

1.固定資産税・都市計画税とは
固定資産税・都市計画税は、どちらも地方税で、住んでいる土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税される税金で、合わせて納めます。固定資産税の標準税率は1.4%ですが、地方によっては変わってきます。また、都市計画税は都市計画事業(道路、公園、下水道などの整備)や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、固定資産税と違い、その区画の賃貸でも払う税金です。税率は、固定資産税評価額の0.3%が上限です。
税額は、その土地の評価額によって変わりますが、原則として3年に一度の評価替えの年に見直しが行われます。それ以外の年度は、地価が下落した場合などを除き、原則として価格が据え置かれます。

2.課税開始時期は
固定資産税は、1月1日に確定日以降に課税対象者の変更・引越し・住居の取り壊しなどが発生した場合でも、1月1日時点の登録によって課税されます。新築の固定資産税は、建物の完成日によって課税年度が変わります。ただし、先に土地を年内に購入している場合、土地のみ課税されます。建物の完成が12月なら土地・建物の固定資産税が翌年からかかってきます。では、建物の完成は、1月以降の方がいい?と思うかもしれませんが、実は住宅用地の特例があり、そうとも限りません。

3.住宅用地の特例とは
『住宅用地の特例』は、住居が建つ土地の固定資産税が、減税される特例ですが、これは建物が未完成では適用されません。例えば、来年1月中旬に完成・引き渡しなら、来年は固定資産税はかかりません。ただ未完成だと土地の固定資産税×1.4%を課税されるので、例えば評価額2000万なら、2000万×1.4%なので、28万。住宅用地の特例を使用すれば、約4万5千円と、完成後の方が減税になります。住宅用地の特例で覚えておきたいのが、固定資産税、都市計画税ともに、200㎡までと200㎡を超えるのとでは減税の基準が変わります。固定資産税の場合、200㎡までは評価額の6分の1で、200㎡を超える部分に対しては3分の1(2倍の評価)となり、都市計画税の場合、200㎡までは評価額の3分の1で、200㎡を超える部分に関しては3分の2(2倍の評価)。コストを抑えたいなら、200㎡(=約60坪)を超えてしまうと、税金がグンと上がってしまうので、土地を買うとしたら200㎡までがオススメです。

新築住宅の減税措置は、主に固定資産税と不動産取得税の軽減措置があります。そして、住宅購入に伴う借入を行うと、所得税などから控除が受けられる『住宅ローン減税』を利用できます。
次回は、この新築住宅を建てる税金の軽減措置3つについて、お話し予定です!お家を建てるときの減税措置を知ることで、コストの見通しなどに、お役立ていただけたら幸いです。
今年も夏が長く、急に気温が下がりました。暖かくして元気に冬を迎えましょう。
今までの常識を覆す家づくり